10月における年次有給休暇の取得促進について

事業主の皆さまへ

労働基準法が改正され、年5日の年次有給休暇(以下「年休」という。)の確実な取得が平成31年4月から始まっています。
各企業においても、従業員の年休取得を十分に考慮するとともに、年休の計画的付与制度の導入を検討して下さい。
詳しくは、栃木労働局雇用環境・均等室(TEL028-633-2795)にお問い合わせ下さい。
わかりやすい年休パンフ
年次有給休暇取得促進特設サイト