【国からのお知らせ】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における労働保険料等の特例猶予措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
※この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて1概ね20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
③ 申請書が提出されていること
猶予対象となる労働保険料等は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。
労働保険料等の納付猶予の特例