労働保険(労災・雇用保険)

氏家商工会労働保険事務組合

氏家商工会では、労働保険事務組合を設け労働保険の事務を代行し、会員事業発展のお手伝いをしています。

労働保険とは?

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。
労災保険は労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行います。雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行います。
失業又は業務・通勤災害が発生した時に、失業給付又は労災給付を行い、その人の生活の安定を図るものです。
労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず加入しなければなりません。
雇用・労災保険法では、一部の事業(農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業等) を除く全ての事業が適用となります。

労働保険事務組合とは?

事業主の委託を受けて、労働保険料の納付や労働保険の各種の届出などを事業主に代わって行うことができる制度で、労働大臣が認可した中小事業主等を構成員とする団体です。

委託できる事業所は?
氏家商工会の会員で、下記の事業主であれば委託できます。

  1. 金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が50人以下の事業主
  2. 卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が100人以下の事業主
  3. 製造業など上記①及び②以外の業種の場合は、その使用する労働者数が300人以下の事業主
代行事務の内容は?

  1. 概算保険料と確定保険料の申告・納付
  2. 雇用保険資格取得・喪失についての諸手続き
  3. 保険料の納付の手続き
  4. 労働保険の特別加入手続き
  5. その他、労働保険についての申請、届出、報告などの諸事務
加入すると、こんな利点が

  1. 万一のとき、国の公平確実な保障が得られます。
  2. 従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。
  3. あなたの事業所の、安定成長にも大きく役立ちます。
委託した事業所の利点は?

  1. 事業主及び家族従業者も労働保険に特別加入できます。
  2. 労働保険料を年間3回に分割して納付することができます。
  3. 事業主自身の事務処理が軽減されます。
事務取扱手数料は?

  1. 年間・・・確定保険料の5%+3,000円

※詳細につきましては氏家商工会までお問い合わせ下さい。