【税務署からのお知らせ】確定申告期限の柔軟な取扱いについて-4月17日(金)以降も申告が可能です-

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限につきましては、先般、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年4月16日(木)まで延長いたしましたが、昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を 控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。 申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症 確定申告期限の柔軟な取扱いについて