令和3年4月1日以降の価格表示について

令和3年4月1日以降においては、消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき、税込価格を表示することが必要となります。
総額表示義務は、事業者が不特定かつ多数の者に、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合に税込価格を表示することを義務付けるもので、取引の相手方に対して行う価格表示であれば、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など、それがどのような表示媒体により行われるかを問わず必要となります。
総額表示に関するチラシ