1月13日、国の緊急事態宣言において、栃木県が対象区域に指定されたことを受け、県全域の飲食店(カラオケ店を含む。)の皆様に、営業時間短縮等(営業時間は5時から20 時まで、酒類の提供は11 時から19 時まで。)の要請がされました。
この要請に応じて、対象店舗の営業時間の短縮に御協力頂いた事業者に対し、「新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(第2弾)」を支給することが決まりました。
申請方法や申請関係書類についての詳細は栃木県公式ホームページをご確認下さい。
<お問い合わせ>
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
電話番号:028-341-1787 9時00分~17時00分まで(土日・祝日を含む)
1.協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力
いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
2.対象期間
①1月15日(金)20時から2月7日(日)24時までの全24日間
②1月16日(土)20時から2月7日(日)24時までの全23日間
③1月27日(水)20時から2月7日(日)24時までの全12日間 新着(New)
※営業時間短縮の準備ができた店舗から始めていただけるよう、対象期間を3種類とし
ました。いずれの対象期間でも、全期間で要請に応じていただく必要があります。
3.支給額
対象期間①の場合 1店舗あたり 144万円
対象期間②の場合 1店舗あたり 138万円
対象期間③の場合 1店舗あたり 72万円 新着(New)
4.対象地域
栃木県全域
5.象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(カラオケ店を含む)
※下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、
キッチンカー自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)ホテル
や旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合 等
6.申請要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
・栃木県内に対象店舗を有すること。
・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店
及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
・令和3年1月13日(緊急事態宣言日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象
店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日
(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた
事業者が、令和3年1月15日20時、16日20時、又は27日20時から令和3年2月7日
24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)
すること。
・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とするこ
と。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に
規定する暴力団員等に該当しないこと。
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカー等を掲示していること。
・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
7.申請方法
インターネット申請
「栃木県協力金受付センター(外部サイトへリンク)」から申請してください。
郵送による申請
〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1
栃木県協力金受付センター 宛て
(申請書類は簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。)
8.申請関係書類
申請要領
支給申請書・記入例(PDF)
支給申請書(エクセル)
支給申請書(PDF)
ゆうちょ銀行の支店名・支店コード・口座番号の確認方法(PDF)
9.受付期間
令和3年2月8日(月)から3月5日(金)(消印有効)