栃木県最低賃金は、令和4年10月1日から時間額913円に改正発効されています。
また、栃木県内の5産業の特定最低賃金は、令和4年12月31日から以下のとおり改正発効されます。
◇塗料製造業:時間額1,023円
◆はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業:時間額970円
◇電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:時間額971円
◆自動車・同附属品製造業:時間額978円
◇計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、
光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業:時間額971円
なお、『各種商品小売業』の令和4年度改正はありません。令和4年10月1日以降、栃木県最低賃金(時間額913円)が適用されています。
●詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話028-634-9109)
又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
令和4年度 最低賃金周知広報用リーフレット