【日本年金機構からのお知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)について

日本年金機構より、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(※1)があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができるとのお知らせがありましたのでご案内いたします。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(※2)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。

(※1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合に該当します。
(※2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。

制度の内容及び申請の手続きについては、以下を参照願います
厚生年金保険料等の納付猶予の特例について
猶予(特例)の申請の手引き
納付の猶予(特例)申請書(PDF)
納付の猶予(特例)申請書(エクセル)