共済制度
会員福祉共済の特色
事業者の安心のための共済 ~中小企業者の経営の安定と福利厚生のために~
商工会会員の皆様のために、全国商工会連合会が全く新しく開発し、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。
掛金は、加入タイプごとに年齢・性別・職種に関係なく一律で、国内外・24時間フルカバー!
- 1日あたり約65円(A・Bタイプ)で、ビッグな補償とワイドな内容を実現!
- 6歳~80歳(継続は85歳)までの幅広い加入年齢
- 商工会会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその家族の方が加入可能。
- 入院は1日目からの補償!(入院給付の場合、6~12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります)
- 手術にも手厚い補償!
- 充実した入院・通院補償!
- 掛金・共済金は、年齢・性別・職種に関係なく一律!
医療特約(福祉共済にご加入されている方のみが、ご加入いただけます)
詳細は商工会までお問い合わせ下さい。
詳細は商工会までお問い合わせ下さい。
火災共済の特色
~県内の商工会議所・商工会・協同組合が中小企業者のために作った助け合い事業です~
栃木県火災共済協同組合は、県内の中小企業者が相互扶助の精神に基づき、自らの団結の力で自らの財産を守ろうとする組織で、営利事業ではありません。
しかも、1県にひとつしか許可されない極めて公共性の強い組織であり、大火等の異常な災害に際しては、県の支払い保証や金融機関の融資保証がなされており安心です。
いわば、中小企業対策の一翼を担っている組織であると言えます。
- 掛金が安い
営利を目的としないので、掛金が安く、経費の節減に役立ちます。 - 支払いが早い
万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。 - 剰余金は契約者に還元
協同組合組織ですから、剰余金は利用分量配当金などで契約者に還元されます。 - 質権設定ができる
融資物件の火災共済加入もできます。
普通共済の補償の範囲
- 火災
- 落雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビ等に損害が生じた時。 - 破裂・爆発
ボイラの破裂やプロパンの爆発等により損害が生じた時。 - 風災・雪災
台風・せん風・暴風等の風災、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災により、建物、家財等に20万円以上の損害が生じた時。
小規模企業共済制度の特色
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる、国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
- 安全・確実
事業を廃止した場合などの、掛け金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。 - 共済金の受け取りは、一時払いまたは分割払いが選択できます。
(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です。) - 共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い、共済金は、税法上、一時共済金については退職所得扱い。
分割共済金については公的年金の雑所得扱いとなります。 - 掛金は、税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。
- 貸付制度
加入者(一定の資格者)は、納付した掛け金の範囲内で事業資金の貸し付け(一般貸付・傷病災害時貸付)が受けられます。
小規模企業共済制度に加入できる方は、次の方々です。
- 常時使用する従業員の数が20人以下の、製造業、建設業、運輸通信業などを営む、個人事業主又は会社の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の、商業(卸売業・小売業)、サ-ビス業を営む個人事業主又は会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
※なお、「常時使用する従業員」とは、個人事業又は会社との間に常時雇用関係にある方をいいます。したがって、臨時に期間を定めて雇用される方などは除かれ、また事業主、役員、家族、従業員なども含まれません。
※常時使用する従業員の数は、企業全体として計算するもので、2以上の営業所又は工場を有する事業者、2以上の業種に属する事業を兼営する事業者等につきましては、いずれもその総体で計算し、事業別又は業種別に計算するものではありません。
※常時使用する従業員の数は、企業全体として計算するもので、2以上の営業所又は工場を有する事業者、2以上の業種に属する事業を兼営する事業者等につきましては、いずれもその総体で計算し、事業別又は業種別に計算するものではありません。
毎月の掛金
毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)であり。加入後に増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。
毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)であり。加入後に増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。
中小企業倒産防止共済
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の特色
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
- 加入者は掛け金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
※加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。 - 掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入〈個人事業者の場合)することができます。
- 取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付が受けられます。
※貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
- 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
- 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
- 企業組合、協業組合など。
※一部の業種に政令に基づく例外があります。
毎月の掛金
- 毎月の掛金は最低5,000円から最高80,000円まで5,000円刻みで自由に選べます。
- 加入後、増減額可
- 掛金は総額が最高320万円になるまで積み立てられます。
- 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛止めもできます。
中小企業退職金共済制度制度(従業員の退職金制度)の特色
- 掛金は非課税
- 大企業並の退職金制度が容易に確立
- 将来支払うべき退職金を計画的に準備
- 従業員の確保と定着を図り、企業経営の発展に役立つ。
- 国の中小企業退職金制度との重複加入も可能
毎月の掛金
- 従業員1人につき一口1,000円で最高26口まで加入できます。
- 26口を限度として、加入口数を増加させることができます。
- この制度の掛金は、全額事業主負担です。