(経済産業省ホームページから抜粋)
〇経済産業省 一時支援金特設ページ
〇緊急事態宣の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省 2021年3月1日公表)
申請方法・申請に必要な書類等
一時支援金事務局ホームページに詳細が記載されておりますので、申請をされる方は必ずお読みください。
〇一時支援金 事務局ホームページ
事前確認について
不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
*登録確認機関(当会)が、一時支援金事務局が定めた帳簿等の書類の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
*登録確認機関(当会)は、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。
事前確認の流れ
①申請者がアカウントの申請・登録を実施
一時支援金事務局ホームページで仮登録(申請ID発番)を行い、事前確認に必要な書類を準備してください。
②登録確認機関(当会)に事前確認の依頼・事前予約
事前予約せずに登録確認機関(当会)に訪問することは絶対に行わないでください。
事前予約のない方は対応いたしかねます。
③事前確認の実施
対面により書類の有無の確認や、質疑応答による形式な確認を行います。
④事前確認完了後
一時支援金事務局ホームページのマイページから必要事項の入力等を行い、オンラインで申請してください。
事前確認用の必要書類
事前確認では、①~⑥の資料が必要です。
①本人確認書類
個人の場合(次のうちいずれか)
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
中小法人の場合
履歴事項全部証明書
②確定申告書類
収受日付印のついた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含むすべての確定申告書類の控え
e-Taxの場合
収受印もしくは受信通知メールのある確定申告書の控え ※収受印や受信通知が無い場合は納税証明書(その2所得金用)を併せて提出
中小法人等の場合
上記に加えて法人事業概要説明書の控え
③帳簿書類
2019年1月から2021年対象月までの各月の売上台帳、請求書、領収書等の帳簿書類など
※書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数月の帳簿書類でも可
④通帳
2019年1月以降の事業取引を記録している通帳
⑤宣誓・同意書
代表者または個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」 「宣誓・同意書」の様式は、一時支援事務局ホームページからダウンロードできます。
⑥取引先情報一覧
対象期間並びに2019年及び2020年の1月から3月までの期間における顧客である法人の法人名、法人番号並びに連絡先及び顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名、及び連絡先が確認できる書類(事務局が定める様式)。
給付要件や必要書類、申請書等については、一時支援金事務局ホームページをご覧いただくか、一時支援金事務局相談窓口にお問い合わせください。
申請サポート会場
本支援金はオンライン申請です。
オンライン申請が困難な方は、一時支援金事務局が設置する申請サポート会場をご利用ください。
なお、申請サポート会場利用には、一時支援金事務局に事前予約が必要です。
事前予約なしに会場に訪問することはご遠慮ください。
栃木県 宇都宮会場 (2021年4月1日開設)
会 場 ホテルニューイタヤB1F
住 所 栃木県宇都宮市大通り2-4-6
会場時間 9:00~17:00(土曜日は休業日)
電話予約窓口(オペレーター対応)
窓口時間 8:30~19:00(土日・祝日含む全日)
電話番号 0120-211-240
※内容が変更になる場合がありますので、お問い合わせの前に以下をご確認ください。
〇申請サポート会場 栃木県宇都宮会場