栃木県最低賃金の引き上げのお知らせについて

栃木県最低賃金が令和元年10月1日から、時間額853円に改正発行されることとなりました。現行の栃木県最低賃金に比し、27円(3.27%)引き上げられます。栃木県最低賃金は、栃木県の地域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されますのでご確認ください。

詳しくは、栃木県労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。